• twitter
  • facebook
  • はてなブックマーク
  1. ふるさと納税の手続き 申し込みから確定申告までを解説!

ふるさと納税の手続き 申し込みから確定申告までを解説!

ふるさと納税とは?

ふるさと納税の手続きはとても簡単。お申し込みから確定申告。税金が控除されるまでをご説明します。

選べる二つの税金控除の方法

  • 確定申告
  • ワンストップ特例制度
  • お礼の品や使い道などを参考に、
    寄附する自治体を選びます。
  • 自治体に寄附を申込みます。続けて寄附金を入金します。
  • 自治体からお礼の品や、必要書類が届きます。
  • 先の必要書類と共に
    翌年税務署へ確定申告します。
  • 寄附した自治体へ特例制度の申請書を提出。(返礼品が到着前の手続も可)
  • あなたの税金から
    控除が行われます。
ふるさと納税の手続き、実際の流れ

ふるさと納税の申込方法

1.寄附をしたい自治体を選ぶ

まずは納税をする自治体を選びます。もちろん自分が生まれ育ったふるさとを選ぶこともできますが、以下のような視点で寄附する自治体を選べます。

家族で話し合って決めてもいいですし、自分の思いに沿った活動をしている自治体を選ぶのもいいでしょう。お礼の品は、申し込みから届けられるまでの期間や、旬があるものは届けられる季節が決まっているので、あらかじめチェックしておきましょう。お礼の品に対する対応は自治体によってさまざまで、申し込みを確認したらすぐに届けられる場合もありますし、果物のように旬の季節に合わせて届けられる場合もあれば、四半期に一度、半年に一度、など期間を区切って届けられる場合もあります。また、「○○円相当の商品」というのは、担当者が税金を受領した季節に合わせて、旬の農産物や水産物を選んで贈ることが多いようです。

寄附をしたい自治体を選ぶ

2.寄附を申し込む

納税をしたい自治体が決まったら申込手続きに進みます。申込方法は、電話やFAX、メール、直接窓口に行くなどの方法があり、対応は自治体によってさまざまですが、 多くの自治体ではインターネットでの申し込みも受け付けています。『ふるさとぷらす』から寄附の申込みを行うこともできます。

寄附を申し込む

3.寄附金を支払う

ふるさと納税を申し込むと、その自治体から、振込用の納付書など納税に必要な書類が届きます。支払い方法は、納付書を使う、指定口座に銀行やネットバンクから振り込む、現金書留で送るなどの方法がありますが、クレジットカードで支払うことができる自治体も増えています。『ふるさとぷらす』では多くの自治体がクレジットカードでの支払いに対応しています。

寄附金を支払う

4.証明書やお礼の品などが届けられる

支払い後、ふるさと納税を申し込んだ自治体から、お礼の手紙や寄附金を受領したことを証明する「寄附金受領証明書」、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」に関する書類などが届きます。「寄附金受領証明書」は、「確定申告」に必要な大切な書類なのでなくさないようにご注意ください。また、「お礼の品」がある場合は、申し込んだ特産品や特典も届きます。

証明書やお礼の品などが届けられる

確定申告を行う場合

5.「確定申告」を行う

ふるさと納税は、お礼の品がもらえて、さらに税金もお得になる魅力タップリの制度ですが、自治体を選んで寄附金を支払うだけで、その恩恵をすべて受け取れるわけではありません。お礼の品は、ふるさと納税をすれば贈られますが、税金に関しては「確定申告」を行わなければ節税とはなりません。

「確定申告」とは、1月1日から12月31日までに得た所得を基に納めるべき税金を計算して申告・納税を行うことで、自営業の方は毎年行わなければならないおなじみの手続きです。
一方、会社にお勤めの方は「年末調整」という手続きをお勤め先の会社で行い、1年間の所得と税金を確定させているため、自分で「確定申告」をする機会は自営業の方ほど多くありません。そのため、会社にお勤めの方にとっては「めんどくさそう」と考えがちですが、手続き的にはそれほど複雑なものではありません。「確定申告」に必要な申請書類は全国の税務署にありますし、国税庁のホームページ上で申請書類を作成できます。「確定申告」には、勤務先からの「源泉徴収票」や、寄附先の自治体から送られてきた「寄附金受領証明書」が必要になります。またすでに支払った所得税が還付されるので、還付金を受け取る銀行口座や印鑑を用意しておきましょう。

なお、「確定申告」の期限は寄附をした年の翌年の3月15日なので、必ず期限までに手続きを終わらせるようにしましょう。確定申告の手続き・作成方法など、詳しい情報は「ふるさと納税の確定申告」をチェック。

「確定申告」を行う

6.還付・控除される

先ほど、10,000円をふるさと納税した場合は、自己負担額の2,000円を除いた金額、つまり8,000円(10,000円-2,000円)の節税になるとお話ししました。「確定申告」を行うとこの8,000円が全額還付される(戻ってくる)と勘違いされている方がいらっしゃいますが、8,000円が一度に自分の口座に振り込まれるわけではありません。ふるさと納税による節税分(今回は8,000円)は所得税と住民税に分かれて控除(差し引き)されます。所得税分はすでに支払っている税金から還付されますが(給与などの所得から所得税分が天引きされているため)、1月1日から12月31日までの所得が確定してから金額が決まる住民税は翌年の支払いになります(今支払っている住民税は前年分です)。そのため、住民税分は本来支払うべき金額から減額という形でふるさと納税分が差し引かれることになります。

還付・控除される

10,000円をふるさと納税した場合の還付と控除

1.所得税の控除(還付)
【ふるさと納税-2,000円】×所得税率(所得額によって0~45%)
(10,000円を納税し、所得税率が10%の場合は800円が還付されます)
2.住民税からの控除(基本分)
【ふるさと納税-2,000円】×10%
(10,000円を納税した場合は800円が住民税から控除されます)
3.住民税からの控除(特例分)
【ふるさと納税-2,000円】×【100%-10%(基本分の税額控除)-所得税率】
(10,000円を納税した場合は6,400円が住民税から控除されます)

つまり、10,000円のふるさと納税を行った場合、所得税分から800円の還付、住民税の基本分と特例分がそれぞれ800円と6,400円控除されるので、結果的に合計で8,000円分の節税になるわけです。

ただし、実際の所得税率や控除額は年収や家族構成によって異なります。全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安については、『ふるさと納税 限度額と計算』を参考にしてください。シミュレータで簡単にチェックできます。

ふるさと納税ワンストップ特例を申請する場合

7.「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附した自治体へ郵送する

実際にやってみればそれほど難しくない「確定申告」ですが、やはり「自分でやっている時間がない」、「もっと楽な方法でふるさと納税の恩恵を受ける方法はないの?」と感じる方が多いのも事実。実は、「確定申告」を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」もあります。ただし、「ふるさと納税ワンストップ特例」を利用するには、以下のような一定の条件があります。

「ふるさと納税ワンストップ特例」を申請できる条件

もともと「確定申告」をする必要のない給与所得者であること
給与所得者であっても年間2,000万円以上の給与の方や、給与以外の所得が20万円以上ある場合などは「確定申告」が必要です
1年間のふるさと納税の申し込み先が5自治体以下であること
6回以上ふるさと納税を行っても納税先(寄附先)が5自治体以内であれば大丈夫です
ふるさと納税以外に「確定申告」をするものがない方
「確定申告」を行う必要がない給与所得者であっても、医療費控除や住宅ローン控除などの「確定申告」を行う場合はこの制度を利用できません

「ふるさと納税ワンストップ特例」を申請する場合は、ふるさと納税を申し込む自治体を5か所以内にしなければなりませんが、同じ自治体であれば複数回申し込んでも1自治体としかカウントされません。4か所の自治体にふるさと納税を申し込んでいても、もう1つの自治体には春夏秋冬と年に4回申し込むことも可能です。

「ふるさと納税ワンストップ特例」の手続きは、「確定申告」に替わる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をそれぞれの自治体に郵送するだけなので、「確定申告」の手続きと比べるとかなり楽になります。なお、1自治体へ複数回の寄附を行った場合は、その都度(複数回)申請書を提出する必要があります。

自治体によっては、「寄附金受領証明書」などと一緒に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を同封してくれるところもありますが、これはあくまでも自治体のサービスです。基本は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をプリントアウトするなどして(データは総務省のサイトや各自治体のサイトでダウンロードできます)ふるさと納税をした自治体へ送付することを忘れないでください。『ふるさとぷらす』をご利用頂いた場合には、寄附の申請時に「申請書が必要」を選択することで取得できるほか、申請書を直接ダウンロードしてお使いいただくこともできます。ダウンロードはこちらよりご確認ください。

また、申請書の締め切りは、原則「ふるさと納税を行った年の翌年1月10日まで」と年明けすぐです。締め切りまでに申請を行わないと、「ふるさと納税ワンストップ特例」を受けられないので、年末にふるさと納税を行う方は自分でプリントアウトして郵送するなどの対応が必要です。さらに、申請後に氏名や住所の変更があった場合も同じ日までに変更届を提出する必要があるのでご注意ください。

ワンストップ特例制度に関する手続き・準備するもの、申請書の取得方法など、詳しい情報は「ふるさと納税ワンストップ特例制度について」をチェック!

8.翌年6月に、現住所の自治体から住民税の控除通知が届く

「確定申告」では、「所得税からの還付、住民税からの控除」が行われますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」では「所得税からの還付」がなく「住民税からの控除」だけになります。ただし、所得税から還付されるべき金額は住民税から控除されるのでご安心ください。

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を期日までにふるさと納税を行った自治体に送付すれば、ふるさと納税を行った翌年の6月ころに現在お住まいの自治体から住民税控除の通知が届きます。この通知書で、本来支払うべき住民税が安くなっていることが確認できます。

翌年6月頃に住民税の控除通知が届く

ここまでで、ふるさと納税のお申し込みから確定申告、税金が控除されるまでの手続きに関するご説明は完了です!ふるさとぷらすでは、お礼の品を ランキングなどから検索することができます。早速チェックしてみませんか。

ふるさと納税 まるわかり!

ふるさと納税の仕組み、手続きについて、くわしく知りたい方はこちらをご覧ください。
利用にあたっての注意点や、気になる税額控除のお話、各種Q&Aもご用意しております。ふるさと納税を利用する前に、おさえておくと安心です。

応援する自治体を探す

「ふるさとぷらす」ご利用上の注意

  • ・本サービスでは十分な注意を払ってふるさと納税に関する情報提供を行っておりますが、本サービス中に掲載される情報について、当社は、その内容の正確性、速報性、完全性、適法性、または合目的性等について、いかなる保証(明示的、黙示的を問いません)もいたしません。また、お客様や第三者に損害や不利益が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねます。お客様は、情報内容に関して、ご自身の判断と責任でご利用ください。
  • ・寄附や納税に関するご質問には、本サービスではお答えできません。ご自身で各自治体や税理士等の専門家にお問い合わせください。