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  1. ふるさと納税 控除の目安と限度額の計算方法・シミュレーション

ふるさと納税 控除の目安と限度額の計算方法

ふるさと納税とは?

ふるさと納税の内容や手続きの進め方についてご紹介してきましたが、 ここでは税金の控除について、ポイントごとに詳しくお話ししましょう。

Point 1実質的な自己負担額を2,000円に抑えられます

ふるさと納税は、「納税」という言葉が使われていますが、法律上は「寄附金」として取り扱われます。「寄附金」であれば、確定申告などの手続きを行うことで税金が控除(本来支払う税金から差し引くこと)されます。もちろん、ふるさと納税の場合も税金の優遇措置を受けられ、寄附した金額から自己負担額の2,000円を除いた金額を所得税や住民税といった税金から控除できます。

たとえば10,000円をふるさと納税した場合は8,000円(10,000円-2,000円)を。10,000円のふるさと納税を3つの自治体に行った場合でも、自己負担額は2,000円で、残りの28,000円を差し引くことができます。なお、ここではわかりやすく説明するため、「復興特別所得税」分は考慮していません。「復興特別所得税」については、「Point2 自己負担が2,000円に収まる、寄附上限額を計算する方法」でご確認ください。

ふるさと納税で10,000円を支払った場合

ただし、控除された税金が全額還付されて自分の口座に振り込まれるわけではありません。というのは、控除対象となる所得税や住民税の算出法に違いがあるからです。なお、「確定申告」を行った場合は、所得税分と住民税分に分かれて控除(差し引き)されますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を申請した場合は所得税からの還付はなく、住民税からの控除だけになります。たとえば10,000円をふるさと納税した場合、還付と控除は以下のようになります。すでに支払っている所得税から800円が還付(確定申告時に指定した銀行口座に振り込まれます)され※、翌年に支払う住民税が7,200円安くなります。

※給与以外の所得がある方は、所得税分も還付ではなく納税額の減少として控除される場合があります

1.所得税の控除(還付)
【ふるさと納税(寄附)-2,000円】×所得税率(所得金額によって0~45%)
10,000円を寄附し、所得税率が10%の場合は800円が還付されます。なお所得税率は課税される所得金額によって異なり、10%の税率が適用されるのは所得金額が195万円を超え330万円以下の場合です
2.住民税からの控除(基本分)
【ふるさと納税(寄附)-2,000円】×10%
10,000円を寄附(納税)した場合は800円が住民税から控除されます
3.住民税からの控除(特例分)
【ふるさと納税(寄附)-2,000円】×【100%-10%(基本分の税額控除)-所得税率】
10,000円を寄附(納税)した場合は6,400円が住民税から控除されます

一般的に給与などでは、所得税はお金を受け取った時にすでに天引きされているため、所得税の控除分は後から自分の口座に還付、つまり振り込まれます。一方で、住民税は1月1日から12月31日までの所得に基づいて決まるので、実際の支払いは翌年になります。そのため、住民税の控除分については、本来支払う住民税を減額するかたちになります。

ふるさと納税で10,000円を支払った場合の還付金と控除額

コラム

実際に控除された金額を確認する

お話してきたように、所得税分の控除は還付金として実際に口座に振り込まれますが、住民税分は翌年支払う住民税が安くなる形で控除されます。本当に控除されているのか?想定した金額が控除されるのか?と気になる場合は、住民税決定通知書で確認することができます。

住民税決定通知書は、毎年6月頃に勤務先あるいは自治体から配布されます。寄附した年の翌年6月頃に届く通知書を確認してみましょう。
市町村民税と都道府県民税がありますが、2つの「税額控除額」という項目の合計に住民税からの控除額が含まれています。

詳しく説明すると、「税額控除額」はふるさと納税分の控除と、それ以外の控除を合算した金額です。そのうち、全ての方が対象となるのが調整控除です。調整控除により、市町村民税・都道府県民税を合わせて少なくとも2,500円分が控除されます。そのため、ふるさと納税分の控除額は以下の式で大まかに計算できます。

ふるさと納税の住民税からの控除額=税額控除の合計額-2,500円

ただし、調整控除だけでなく住宅ローン控除や配当控除なども含まれますので、ご自身の正確な金額を確認したい場合は、お住まいの自治体にお問合せください。

与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書

出典:総務省ホームページ「地方税分野の主な申告手続き等における様式【税目別】」
給与所得等に係る特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

Point 2自己負担が2,000円に収まる、寄附上限額を計算する方法

寄附した金額から自己負担額の2,000円を除いた金額を所得税や住民税から控除できることは何度もお話ししてきました。控除とは、すでに支払っている、または支払うことになっている税金から差し引くという意味であり、寄附した金額によっては自己負担の2,000円を除く全額が返金されるわけではないのでご注意ください。例えば10万円を寄附した場合、98,000円分を税金から控除できる可能性がありますが、納めている税金以上の控除はできません。寄附する人の納める税金によって控除できる金額も変わってきます。

そうなると、「自分はいくらまでふるさと納税ができるの?」ということがポイントになります。自分にとって「合理的・適正な寄附額=寄附上限額」はいくらかということです。
そこで、寄附上限額を知るために3つの方法をご用意しました。

大まかな目安を知りたい方へ ふるさと納税 お手軽シミュレーション&目安一覧表

あなたの「給与収入」と「家族構成」を選択すると、自己負担の2,000円を除いた全額が控除される「ふるさと納税額の目安」をシミュレーションいただけます。

  • ふるさと納税を行う方本人の

    給与収入

  • ふるさと納税を行う方の

    家族構成

ふるさと納税 寄附上限額の目安

自己負担2,000円で済む寄附上限額は (% fundingMax | format_number %)です
※寄附上限額 (% fundingMax | format_number %)円 = 自己負担額 (% donateFeeSimple | format_number %)円 + 税額控除される額 (% amountDeductionTaxSimple | format_number %)円 です ※「給与収入」と「家族構成」を選択いただくと金額が表示されます

こちらのお手軽シミュレーションは、総務省のWEBサイトにてまとめられている、自己負担の2,000円を除いた全額が控除される、ふるさと納税額の目安一覧(平成27年度以降)を参照しています。あくまで目安なので、正確な金額を確認したい方は、お住まいの自治体、管轄の税務署、または税理士等の専門家にお問合せください。
※特に住宅ローン控除や医療費控除を受けている方は注意が必要です( Point4控除額計算の注意点)。
目安一覧の詳細は、下記の通りです。
納税を行う
ご本人の
給与収入
ふるさと納税を行う方の家族構成
独身又は
共働き※1
夫婦※2 共働き
+子1人
(高校生※3)
共働き
+子1人
(大学生※3)
夫婦
+子1人
(高校生)
共働き
+子2人
(大学生と
高校生)
夫婦
+子2人
(大学生と
高校生)
300万円 28,000 19,000 19,000 15,000 11,000 7,000 -
350万円 34,000 26,000 26,000 22,000 18,000 13,000 5,000
400万円 42,000 33,000 33,000 29,000 25,000 21,000 12,000
450万円 52,000 41,000 41,000 37,000 33,000 28,000 20,000
500万円 61,000 49,000 49,000 44,000 40,000 36,000 28,000
550万円 69,000 60,000 60,000 57,000 48,000 44,000 35,000
600万円 77,000 69,000 69,000 66,000 60,000 57,000 43,000
650万円 97,000 77,000 77,000 74,000 68,000 65,000 53,000
700万円 108,000 86,000 86,000 83,000 78,000 75,000 66,000
750万円 118,000 109,000 109,000 106,000 87,000 84,000 76,000
800万円 129,000 120,000 120,000 116,000 110,000 107,000 85,000
850万円 140,000 131,000 131,000 127,000 121,000 118,000 108,000
900万円 151,000 141,000 141,000 138,000 132,000 128,000 119,000
950万円 163,000 154,000 154,000 150,000 144,000 141,000 131,000
1,000万円 176,000 166,000 166,000 163,000 157,000 153,000 144,000
1,500万円 389,000 389,000 377,000 373,000 377,000 361,000 361,000
2,000万円 564,000 564,000 552,000 548,000 552,000 536,000 536,000
2,500万円 849,000 849,000 835,000 830,000 835,000 817,000 817,000

※1 「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
※2 「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
※3 「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※4 中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。

出典:総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税のしくみ」

条件を入力してシミュレーションふるさと納税 控除額シミュレータ

寄附者ご本人と扶養家族の情報を入力することで、ふるさと納税で控除される金額の目安を計算します。 ※入力していただく数値等の情報は、寄附をする年(1月1日~12月31日)の情報を入力することで正確なシミュレーションが可能となります。 ※可能なら源泉徴収票または確定申告書の控えをご用意ください。

寄附者について

  • 給与収入額(年収) ※額面の給与額です。源泉徴収票の「支払金額」を参照してください。
    閉じる
    icon
    (% errors.salaryIncome %)
    必須
  • 社会保険料等の金額 ※健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を含みます。詳細は国税庁のHPをご確認ください
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
    ※お手元に源泉徴収票がある場合は、下記をご参考ください
    社会保険料等の金額 閉じる
    icon
    (% errors.socialInsurancePremium %)
    必須
  • 生命保険料の控除額 ※お手元に源泉徴収票がある場合は、下記をご参考ください 生命保険料の控除額 閉じる (% errors.lifeInsuranceDeduction %) icon
    必須
  • 地震保険料の控除額 ※お手元に源泉徴収票がある場合は、下記をご参考ください 生命保険料の控除額 閉じる (% errors.earthquakeInsuranceDeduction %) icon
    必須
  • 特例の適用 ※勤労学生の方、あるいは寡婦控除を受けている方・障害者控除を受けている方は、該当する項目を選択してください。それ以外の方は「特例なし」を選択してください
    閉じる
    icon
    (% errors.specialCase %)
    任意

扶養家族について

該当者がいる場合は各項目に入力ください。該当者がいない場合は空欄のままで結果をご確認ください

配偶者

  • 控除対象配偶者の有無 ※本人(合計所得金額が1,000万円以下である人(*1) に限ります)と生計を一にする配偶者の所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であれば、控除対象配偶者は「あり」(配偶者控除の対象)になります。配偶者の年齢はその年の12月31日時点の年齢で選択してください。それ以外の場合は「なし」を選択してください。
    *1 給与所得だけの場合は、源泉徴収票の「支払金額」(給与収入額)が1,220万円以下 もしくは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が1,000万円以下 である人

    閉じる
    icon (% errors.spouseForDeduction %)
    任意
  • 配偶者控除なしでも、特別控除の対象となる場合 配偶者の給与収入額 ※「控除対象配偶者の有無」で「なし」を選択した場合でも、特別控除により一定の控除を受けられる可能性があります(本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、配偶者の年間給与収入額が103万円超~201.6万円未満の場合に限ります)。
    ※控除額は給与収入額に応じて異なるため、給与収入額を入力頂くことで、対応する控除額を計算結果に反映します。
    ※給与以外の所得がある場合は計算結果が異なりますのでご注意ください。

    閉じる
    icon (% errors.spouseSalaryIncome %)
    任意

扶養家族

  • 15歳以下
    (% errors.dependentU15 %)
    任意
  • 16~18歳
    (% errors.dependent16to18 %)
    任意
  • 19~22歳
    (% errors.dependent19to22 %)
    任意
  • 23~69歳
    (% errors.dependent23to69 %)
    任意
  • 70歳以上(同居の親・祖父母)
    (% errors.dependentO70Together %)
    任意
  • 70歳以上(上記以外)
    (% errors.dependentO70Other %)
    任意
  • 上記のうち障害者の人数
    (% errors.dependentHandicapped %)
    任意
  • 上記のうち特別障害者の人数
    (% errors.dependentSpHandicapped %)
    任意
  • 上記のうち同居特別障害者の人数
    (% errors.dependentSpHandicappedTogether %)
    任意

ふるさと納税 寄附上限額の目安

自己負担2,000円で済む寄附上限額は(% contributionMax | format_number %)です
※寄附上限額 (% contributionMax | format_number %)円 = 自己負担額 (% donateFee | format_number %)円 + 税額控除される額 (% amountDeductionTax | format_number %)円 です ※入力フォームに入力いただくと金額が表示されます

住宅ローン減税制度を利用している場合について

住宅ローン減税制度を利用して控除を受けている場合、納税額(所得額)や控除対象額によっては、ふるさと納税を併用すると控除額が少し減ってしまうケースがあります。
ふるさと納税の寄附上限額を確認したら、以下の住宅ローン控除に関する項目も入力してみましょう。ふるさと納税を行った場合に住宅ローン減税で控除できる金額が変わるかどうか、確認できます。
「ふるさと納税を行うことによる差額」が0円の場合は、両方の制度で全額控除を受けることができます。他方で差額がマイナスになると、その分だけ住宅ローンから控除できる金額が少なくなります。
ただしその金額もわずかなため、ふるさと納税で受け取ることができるお礼の品を考慮すると、差し引きプラスになる場合がほとんどです。 くわしい考え方などは、「住宅ローン減税制度とふるさと納税の併用について」でも解説しています。参考にしてみてください。

※計算結果を得るには「ふるさと納税 控除額シミュレータ」必須項目への入力が必要です。 ※③「ふるさと納税で寄附した金額/寄附する予定の金額」は、何も入力しない状態では「ふるさと納税 控除額シミュレータ」の計算結果(ふるさと納税 寄附上限額の目安)が反映されます。上限額と実際に寄附する/寄附した金額が異なる場合や、ふるさと納税を行うことで差額がマイナスになる場合、③に値を入力してシミュレーションすることが可能です。
  • ①住宅ローン控除適用日 ※対象物件の居住開始日(*1)が含まれる期間を選んでください。
    *1 制度適用初年度の確定申告時に提出する、住宅借入金等特別控除額の計算明細書に記載する居住開始日となります。2年目以降に年末調整でこの控除を受けるため、控除証明書の交付を受けている場合は控除証明書に記載があります。年末調整に住宅借入金等特別控除が適用されている場合は源泉徴収票にも記載されています。

    閉じる
    icon
    必須
  • ②住宅借入金特別控除額 ※以下いずれか小さい金額に一定の率(平成21年以降の場合は1%)を乗じ、百円未満を切り捨てした数値となります。
     ・適用対象物件に係る年末借入残高
     ・適用対象物件の取得額

    ※制度適用初年度の確定申告時に提出する住宅借入金等特別控除額の計算明細書の記載事項となります。2年目以降の場合は住宅借入金等特別控除申告書の記載事項となります。年末調整に住宅借入金等特別控除が適用されている場合は、源泉徴収票にも記載されています。

    閉じる
    icon
    (% errorsHousingLoan.housingBorrowingSPDeduction %)
    必須
  • ③ふるさと納税で寄附した金額/
    寄附する予定の金額 ※最初は上に表示されている「ふるさと納税 寄附上限額の目安」と同額が入っています。実際に寄附した金額、寄附を予定している金額を入れることにより、下に表示される住宅ローン控除額への影響の目安の数値が変動します。
    閉じる
    icon
    (% errorsHousingLoan.amountToBeDonated %) (% warnings.amountToBeDonated %)
    任意

住宅ローン控除額への影響の目安

※住宅ローン控除額は所得税と住民税からの合計控除額です

  • ふるさと納税前の住宅ローン控除額

    (% housingLoanDeductionBeforeHometownTaxPayment | format_number %)

  • ふるさと納税後の住宅ローン控除額

    (% housingLoanDeductionAfterHometownTaxPayment | format_number %)

  • ふるさと納税を行うことによる差額

    (% differenceDueToHometownTaxPayment | format_number %)

ご留意事項

※平成30年1月時点の法令に基づいて試算しており、今後の法令改定等により変更になる場合がございます。

※実際に寄附を行った年の所得に応じて、所得税の還付や翌年の住民税からの税額控除がなされます。本シミュレーションにおける試算結果はあくまで目安であり、寄附上限金額や自己負担金額をお約束するものではありません。試算結果につきまして、何らかのトラブルや損失・損害等が発生したとしても一切の保証を致しかねます。

※給与所得以外の所得に関しては、本試算の対象外となります。

※住民税非課税の方は、本試算の対象外となります。

※控除額は年収、寄附金額、世帯構造、他の控除などの状況で変動します。具体的な寄附上限額の計算は、本サービスではお答え致しかねますので、お住まいの自治体、管轄の税務署、または税理士等の専門家にお問合せください。

条件を元に自分で計算控除額の計算方法
  • ふるさと納税で控除される限度額の計算式

    ふるさと納税で控除できる控除限度額は、以下の計算式で求めることができます

    控除限度額= 個人住民税所得割額×20%100%-住民税基本分10%-(所得税率×復興税率1.021) +負担金2,000円

  • 冒頭でお話したように、ふるさと納税の控除額は図のような3つの項目で成り立っています。

    ふるさと納税の控除額=所得税分の控除額+住民税基本分の控除額+住民税特例分の控除額

  • 項目毎の控除限度額は以下のように決まっていて、1つでも当てはまればその金額が限度額の基準となります(つまり、所得税分の控除額が総所得の40%に達していなくても、住民税特例分からの控除額が個人住民税所得割額の20%を超えた場合、自己負担が増えてしまいます)。実質的には、個人住民税所得割額の20%という値が、限度額を計算する際の基準となります。

    • ・所得税からの控除限度額=総所得の40%以下
    • ・住民税基本分からの控除限度額=総所得の30%以下
    • ・住民税特例分からの控除限度額=個人住民税所得割額の20%
  • 上記を踏まえ、ふるさと納税の控除限度額を求めようとすると、以下の式が成り立ちます

    住民税特例分の控除【(ふるさと納税額-2000)×(100%-10%-所得税率×復興税率)】
    <個人住民税所得割額×20%

  • つまり、ふるさと納税額が【(個人住民税所得割額×20%)÷(100%-基本分10%-所得税率×復興税率1.021)+自己負担2,000円】を下回る場合において、全額控除を受けられるということです(自己負担約2,000円分は除く)。

  • ふるさと納税 税額控除の内訳と控除限度額

    コラム

    (参考)個人住民税所得割額とは

    住民税のうち所得に応じて課税される分を所得割と呼びます(他に、一律の金額を課税される均等割、株による配当や譲渡益に課税される配当割、株式譲渡所得割などがあります。詳細はコラム「地方税について」を参照してください)。

    Point1 のコラム(控除額を実際に確認する)でも出てきましたが、毎年6月ごろに配布される住民税決定通知書には、前年の所得に基づく徴収額が記載されています。 市区町村民税と都道府県民税がありますが、2つの「所得割額」の合計が個人住民税所得割額になります。

    与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書

    出典:総務省ホームページ「地方税分野の主な申告手続き等における様式【税目別】」
    給与所得等に係る特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

    前年の所得から目安を知る場合

    個人住民税所得割額はその年の所得に応じて金額が決まるため、所得が確定しないうちに正確な金額を算出することはできません。ただ、あまり所得や家族構成等に変化がない方の場合、前年の所得を元に大まかな目安を確認できます。

    前年の所得を元に大まかな目安を確認する場合は、市区町村民税欄の「税額控除前所得割額」と、都道府県民税欄の「税額控除前所得割額」を合計してください。

    与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書

    出典:総務省ホームページ「地方税分野の主な申告手続き等における様式【税目別】」
    給与所得等に係る特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

Point 3寄附金控除の計算例

Point1とPoint2(控除額の計算方法)でご紹介した計算式に沿って、実事例に基づいた金額を算出してみましょう

事例1:給与収入が700万円で、夫婦と子供2人の4人家族。所得税の適用税率は10%、住民税所得割額は293,500円で、「ふるさと納税」で30,000円を寄附した場合

所得税分(復興特別所得税を含む)
①所得税分(30,000円-2,000円)×10%=2,800円
②復興特別所得税分:2,800円×2.1%=58.8円
①2,800円+②59円で合計2,859円となります。ただし、実際は100円未満の金額は切り捨てられるので2,800円となります。
住民税分
①基本分:(30,000円-2,000円)×10%=2,800円
②特例分:(30,000円-2,000円)×(90%-10%×1.021)=22,341円
ただし、実際の運用では、100円未満は切り上げられるので22,400円となります。また、事例1では、特例分の金額が住民税所得割額293,500円の20%以内なので全額控除されます。
①2,800円+②22,400円で合計25,200円となります。
事例1の場合は、所得税分2,800円(2,859円)住民税分25,200円(25,141円)を合わせて28,000円が軽減されます。

事例2:同じ家族が、「ふるさと納税」で80,000円を寄附した場合

所得税分(復興特別所得税を含む)
①所得税分:(80,000円-2,000円)×10%=7,800円
②復興特別所得税分:7,800円×2.1%=164円
①7,800円+②164円で合計7,964円となります。ただし、実際は100円未満の金額は切り捨てられるので7,900円となります。
住民税分
①基本分:(80,000円-2,000円)×10%=7,800円
②特例分:(80,000円-2,000円)×(90%-10%×1.021)=62,236円
ただし、実際の運用では、100円未満は切り上げられるので62,300円となります。また、事例2では特例分の金額が住民税所得割額293,500円の2割である限度額58,700円より多いため、全額控除できません。控除できるのは、限度額の58,700円までとなります。
①7,800円+②58,700円で合計66,500円となります。
事例2の場合は、所得税分7,900円(7,964円)住民税分66,500円を合わせた74,400円が軽減されます。

事例3:同じ家族の寄附上限額を計算で求める場合

  • 【個人住民税所得割額×20%÷(90%-所得税率×1.021)】+2,000円の式で計算した金額が寄附上限額となります。
  • 293,500円×20%÷(90%-10%×1.021)+2,000円=75,568円
  • 今回の事例では、75,568円となります。つまり、70,000円のふるさと納税であれば全額控除されますが、事例2のように80,000円のふるさと納税では、全額控除されないことがわかります。
  • 事例3の場合の寄附上限額は75,568円

Point 4控除額計算の注意点

Point2でご紹介した控除額のシミュレーション、目安一覧、及び計算式は、住宅ローン控除や医療費控除など大きな金額の控除を受けていないケースとなります。つまり、それらの控除がある方は注意が必要ということです。先ほどもお話しましたが、ふるさと納税で受けられる控除は、すでに支払っている、または支払うことになっている税金から差し引きます。以下3つの項目に該当する方は、ふるさと納税で控除できる限度額が変わってしまう可能性があるため、十分ご注意ください。

以下のような方はとくに注意が必要
住宅ローン控除や医療費控除など、ふるさと納税以外でも税金の控除を受けている方
1年間で支払った所得税や翌年支払うことになる税金は、その年の所得によって決まります。そして、「確定申告」で控除できる限度額は、所得によって決定した税金の額です。つまり、住宅ローン控除や医療費控除を行うことで、ふるさと納税を全額控除できる金額が少なくなってしまう可能性があります。とくに住宅ローン控除は金額が大きいので、住宅ローン控除だけで控除できる限度額に達することもありえるのでご注意ください。なお、Point2の控除額シミュレータ下にある「住宅ローン減税制度を利用している場合について」部分で、住宅ローン控除に関する項目に入力していただくと、ふるさと納税を行った場合に住宅ローン減税で控除できる金額が変わるかどうかが確認できます。ぜひ参考にしてみてください。
住宅ローン控除や医療費控除など、ふるさと納税以外でも税金の控除を受けている方
予想していたほどの所得が確保できなかった場合
1年間の所得は、1月1日から12月31日までの所得が確定しないとわかりません。社会人の方なら、昨年の所得や毎月の給与などからある程度のめどがたちますが、自営業の方やフリーランスで仕事をされている方の中には月によって所得が異なるので年間の所得がわからないという方もいますし、会社を退職したり、怪我や病気で所得が減るという方もいらっしゃるでしょう。所得が少なくなると、支払う税金も少なくなり、控除できる限度額も少なくなります。年初に1年間の所得を想定して、ふるさと納税を申し込んだけれど、所得が減少したため全額控除できないということもありえます。
予想していたほどの収入が確保できなかった場合
家族構成が変わる方
家族構成によって、寄附上限額が変わることはお話したとおりです。新しく子供が生まれた、ご両親と同居することになって扶養家族が増えたなど、家族構成が変わる方はご注意ください。

コラム

地方税について

「住民税」には個人が支払う「個人住民税」と、法人が支払う「法人住民税」があり、ここでは「個人住民税」についてのお話をします。個人住民税とは、都道府県や市区町村が行う行政サービスに必要な経費を支払い能力に応じて負担するもので、「個人県(都・道・府)民税」と「個人市(区・町・村)民税」があり、一般的にこの2つを合わせたものが「個人住民税」や「住民税」と呼んでいるものです。「個人住民税」は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」、預貯金の利子などに課税される「利子割」、一定の上場株式などの配当などに課税される「配当割」、源泉徴収選択口座内の株式などの譲渡所得などに課税される「株式等譲渡所得割」からなっています。

「所得割」と「均等割」については、1月1日現在で居住している方が課税の対象で、各市区町村が「個人県(都・道・府)民税」と「個人市(区・町・村)民税」を合わせて徴収します。なお、実際に居住していなくても、家や事務所をお持ちの方は均等割が課税されます。給与所得者の方は、毎月の給与から、65歳以上の公的年金受給者で個人住民税を納税されている方については、公的年金から徴収されます。そのほかの方については、市区町村から送付される納税通知書で納めます。

「利子割」、「配当割」、「株式等譲渡所得割」については、銀行などの金融機関や配当を支払う会社など、証券会社などが、利子、配当または源泉徴収選択口座内の株式などの譲渡による対価などを支払う際に徴収し、その支払いを受ける方の住所(ただし、利子割は預金などをしている営業所など)が所在する都道府県に納めます。なお、株式の譲渡所得については、証券会社に申し込んでいる口座の種別や売買した取引によって、手続きの方法が変わる場合があります。詳しくは税務署や税理士に確認されるのがよいでしょう。

所得割額とは
『(前年の総所得金額など-所得控除額)×税率-税額控除額』の式で計算した金額です。
所得金額とは
前年の所得を、給与、利子、事業など所得の発生別に10種類に分けて、1年間の収入金額から必要経費などを差し引いた金額のことです。なお、給与所得の場合には、必要経費に相当するものとして給与所得控除があります。
所得控除とは
納税者の個人的事情に配慮して所得税を軽減する施策で、医療費控除や社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除などさまざまなものがあります。
税率とは
原則的に一律10%です(都道府県民税4%、市区町村民税6%)。
税額控除額とは
税額を算出した後に、その税額から差し引く額のことで、住民税には「配当控除」、「寄附金税額控除」、「住宅ローン控除」、「調整控除」などさまざまな控除があります。

ここまでで、ふるさと納税の控除額目安に関するご説明は完了です!ふるさとぷらすでは、お礼の品をランキングなどから検索することができます。早速チェックしてみませんか。

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